今日はエイプリルフールですが

4月の最初の日、ということで、今日から新しい政令や法律が施行されます。
サラリーマンが気にするべき法律は、改正された労働基準法でしょう。
なにかというと、残業代の最低割増率の変更です。
残業すると、通常の業務の時給に換算して、残業時間分が支払われますが、1日8時間の法廷労働時間より働いた場合、割増賃金が支払われます。これは企業の義務です。この割増賃金ですが、時給の25%でした。つまり、1時間の残業の場合、1.25時間分の給料を支払わなければいけませんでした。
新しい法律でも基本25%の割り増しですが、1ヶ月に60時間以上の残業をした場合には超えた分に対して50%の割増率になります。
これは最低基準で、多い分にはかまいません。
例えば時給1000円のばあい、残業が月60時間内なら時給1250円になりますが、70時間の残業の場合、超過した10時間は時給1500円になります。
この増えた分の25%ですが、会社は25%分の賃金ではなく、15分の有給休暇として与えることができます。先ほどの70時間の残業ですが10時間が超過しているので125%の時給+10時間欠ける25%=2.5時間の有給の付与 ということが出来ます。

実際には、それだけ残業が必要な会社では、有給を消化できないでしょうから、有給の時間が増えるだけです。で有給は2年間の間で使わなければ消滅しますから、使えないと単なるただ働きです。(労使協定を締結していた場合)

厚生労働省は時間外労働が減ることを目的に今回の法律の改正を行ったわけですが、有効性についてはちょっと疑問が残るものとなりました。
労働基準法が改正されます

私のところには改訂残業代についての連絡がありました。残業代として支払われますが、有給休暇としてもらえるところも多いのではないでしょうか。