労働基準法の36条に、時間外労働についての取り決めに関する手続きが定められており、俗に36協定と呼ばれています。
36協定で残業の上限が決められているのにそれ以上(あるいは上限以内であっても、月80時間以上という労災認定基準を超えている場合)に働かせ、自殺に至らせてしまうというニュースがあります。
もともと、法律では労働時間は週40時間まで、と決められており、36協定によって残業をさせても良い、と認められるものです。
居酒屋ワタミで自殺した従業員の問題で調査されたのでしょう、36協定の締結のされ方の問題が発覚しました。
とても問題なのですが、よくまとまっているブログがあります。
【解説】ワタミが36協定の不正手続き!……でも、ワタミだけじゃない
わたしの前にいた会社で、従業員は10数人と少なかったのですが、36協定を結ぶために、社長が1人を選び、従業員代表として過半数の賛成を取り、はんこしろ、という命令がでたようでした。
実際のところ、36協定を結んでも何人かの人は超過残業になってしまったようですが。そこは上場企業を親会社にもつ社内ベンチャーといったところだったので、社長も親会社の課長でした。IT関連で社内で業績をあげ、社長に抜擢されたようですが、彼は人を潰して自分が成果を横取りするタイプだったようです。超過勤務や罵詈雑言もありましたが、プロジェクトの管理能力はあり、火消しとしていくつものプロジェクトを救った(ように見える。実際は変わりに精神を病んで去っていった人達のおかげ)ので、本社の受けは良かったようです。
結局のところ、法律はありますが、運用する労働基準監督署がうまく動いていないのが大きな問題なのでしょう。
月120時間の残業を認めるような36協定を労基署が通してしまうのだから。