「疑わしきは罰せず」の原則があるので、状況証拠のみのこの裁判では、弁護側が有利と思っていました。だから死刑の判決には驚きました。
検察側がうまく論理展開できた、ということでしょうか。
弁護側は当然上告するでしょうけど、ずっと無罪を主張するのでしょうか?
すべてを事故死である、と主張するのは一般人を相手にしたこの一審だけで、これからは量刑を少なくするべく、戦略を変えてくるのでしょうか?
裁判員に対する法律では、判決に至った裁判員の間での議論内容は守秘義務があるのですが、どういった思考過程で有罪になったのかは興味のあるところです。
判決文で語られている内容で終わりなのかもしれませんけど。
裁判員裁判で冤罪がなくなるかどうかといえば、なくなりはしないだろう、と思いますが、増える可能性もあります。数年後、裁判員裁判での判決が冤罪であった、という件数がそれまでの裁判官による冤罪と比較して発表されるでしょう。どういう結果になるかも注目したいところです。10年後ぐらいになるだろうからこの記事のことも自分が忘れているだろうとは思いますが。