今日、裁判員裁判で極刑つまり死刑の判決が出ました。対象は事件当時18歳の少年です。
ニュースでは判決文で死刑が言い渡されたときの被告についてしゃべるのですが、「身じろぎしない」というのが多い気がします。冤罪の可能性があるような場合、すぐに控訴し、記者会見を開くものですが、裁判員裁判での死刑については冤罪の可能性はなさそうで、被告は犯罪を犯したことも認めていて、量刑の問題であるようです。
今までの判決から考えると、少年では死刑になることは少ないように思います。
少年犯罪データベースというサイトによると、未成年で死刑判決が出たのは昭和44年以降、平成4年までありません。
以降は何件が死刑判決がでています。
今回の犯罪についても今までの事件からみると、死刑が出てもおかしくないですね。
裁判員裁判初、少年に死刑判決 3人殺傷事件で仙台地裁
事件は、当時付き合っていた彼女の姉、母親、友人を殺害、男性一人を重傷にさせた、というもの。特に、事件のとき、実母への暴行で保護観察中であったこと、交際相手にも日常的に暴力をふるっていたということです。弁護側は矯正の可能性を認めているという専門家がいることから更正の可能性がある(=無期懲役)として控訴したいようです。
裁判員裁判での判決、ということで死刑廃止論の団体からの発言はあまり無いのか、テレビのニュースでは死刑廃止論の話はでていませんでした。
死刑は国家による殺人、と考えると死刑廃止論に傾くわけですが、犯罪者を再度社会で受け入れらるか、というとそれも難しいと思います。結局、終身刑を作って、受刑者で自給自足に近い生活が出来るような区域(離れ島かなぁ)を用意するのが今のところ考え付く方法ですね。