求刑通りの判決でした

男女比が偏っていることが判決に影響するのではないか、といわれていた青森の裁判員裁判ですが、求刑通りの懲役15年となりました。

性犯罪初審理、懲役15年=求刑通り-強盗強姦の裁判員裁判・青森地裁

普通に考えたとき、女性が被害者である性犯罪において、女性の裁判員だと被害者におもねって被告に対してきつい判決になり、男性だと加害者に有利ではないか、となるかと思うのですが、実際は逆で、加害者に対して同姓の男性のほうがきつい判決になるようです。求刑通りという判決は、弁護士側の意見が全く聞き入れられなかったということか、聞き入れても刑を軽くするようなほどの説得性がなかったということでしょう。

性別による判決の差異があるかどうかは、3件程度の判決結果ではなんともいえませんね。少なくとも数十件は同じような裁判での判例がでなければ。

私は裁判員制度で扱うような重大事件において、性別がそれほどの影響を与えるとは思いません。裁判員は性別より検察側と弁護側のそれぞれの主張を比べることで頭を抱えて性別に気を回すことも出来ないように思います。