休日の場合の割り増しはどうなるの?

残業とは、通常1日の就業時間である8時間を越した時間を働くことで、残業したら雇用主は残業代を支払わなければならない。
通常の残業代は25%増しだけど、それ以外にも条件がそろうと割増率がある。
ここを参考にすると、
深夜労働   25%
休日労働   35%
休日+時間外 35%
時間外+深夜 50%
休日+深夜  60%
以上の割り増し賃金を支払わなければならない。
来年からはさらに割り増しのパターンが増えそうだ。
<賃金割増率>50%に 月60時間超の時間外労働

月60時間超の時間外労働をする人って、休日出勤もするし、休日の深夜をやったりすることもあるだろう。そうすると上の60%に加えて、50%の割り増しで110%の割り増しになるのだろう。
雇用主(および監督者)が従業員にこんな量の仕事をさせてはいけませんね。

今でもきちんと残業代を支払わない企業もあるようなので、こういう法律を作ることも大事ですが、労働基準法を守らない企業を監督する労働基準監督署の強化を重視して欲しいです。