職業選択の自由がないのか?

数日前から話題のニュースのひとつです。
「退職で損害」と訴えられた会社員 逆に会社を訴えて1100万円

不正な労働環境で労働者を働かせていて、退職すると損害賠償請求する、という話。
有用な人材であるからこそ会社は手放したくない、というのがあるでしょうし、経営者の自分勝手と言うのもあるでしょう。
ホントかどうかは分かりませんでしたけど、退職願いを出すと会社が「損害賠償を請求する」と言うだけじゃなく本当に裁判を起こすんですね。
裁判になると個人で対抗するのは大変だと言われています。それを知っているからこそ高額の賠償請求をして判決になる前に和解させる(実際には労働者の泣き寝入り)のが手法だったのではないでしょうか。

今回は明らかに会社側に責任があり、無謀な裁判でした。会社は反訴され、1100万を越える支払いを命ぜられました。

過労死レベルの労働だったということなので、この会社はこの金額に及ぶ不正な労賃を搾取しているということです。
この元従業員だけでなく、今も社内にいる従業員に対して、不正な労働を強いていたのでしょうし、今もそうかもしれません。現在の従業員が奴隷ではなく人間として当然の労働基準内で働いていることを望みます。

もうひとつ、この判決では、退職の自由や会社からの訴訟自体が不法行為だ、と言う主張は退けられた天があります。 最初に書いたような、退職したら損害賠償で訴える、という方法を会社は利用してもいい、という判決かと思われます。

職業選択の自由において、職業は1回だけ選ぶものではなく、選び続けていくものである、ということを考えたなら、退職するのも自由でなければいけないのですが、その点について裁判では退けられたようです。
これは単に、会社は辞表の受け取り拒否というのは法律上できないから裁判上扱わなかっただけ、というきもします。