5W1Hは裁判官の基礎技能だと思うんだけど

大阪母子殺害 死刑判決を破棄、差し戻し・・・最高裁
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20100427-567-OYT1T01433.html


いままで、死刑のありうる凶悪犯罪の裁判員制度では、被告は犯人であることは
間違いなく、量刑がどうなるか、といったことがほどんどでした。
今回は、被告が犯人かどうかが裁判の焦点となっており、「犯人ではない」「犯人かどうか疑わしい」
という場合には、差し戻しとなります。

今回の裁判で、裁判官の堀籠幸男裁判官は「被告が犯行に関与したことは合理的疑いを差し挟まない程度に立証されている」
と主張したようですが、被告が犯人ではないかという状況証拠である、タバコの吸殻について、
「タバコの吸殻は被告のものである(DNA鑑定で一致した)と認められるが、被告が犯行当日に
現場にいたことを認定することは出来ない」ということで多数意見として被告を犯人とは立証できていない、
となったようです。
堀籠裁判官にとって「合理的疑いを差し挟ま」せる程度はどのくらいのことなのでしょうか?
これでは冤罪がでてくるのも当然と思われます。