セブン・イレブンでおにぎり買っていないなぁ

セブン―イレブン、見切り値引き店の契約切り相次ぐ

セブン・イレブンは公正取引委員会公から「値引き販売を制限することは違法だ。改善しなさい」との通告を受け、廃棄処分に関する方針を各店舗に出しました。

これで売れ残っているのがあれば、消費期限のちょっと前になると値引きで販売されるのではないか、と消費者にとってはうれしいな、と思った人が多いのではないでしょうか。

しかし、今回のニュースはそれも難しくなりそうです。セブンイレブンはフランチャイズ形式で、本社は商品の流通と、各店舗への経営指導などを行っており、値引き販売をしている店舗とフランチャイズ契約を破棄しようとしているようです。
記事内容では値引き販売と契約破棄は別だ、とセブンイレブン側が主張しているそうです。
契約破棄の主な理由として、「弁当などの鮮度管理や必要な領収書の提出などで契約を逸脱する行為があったほか、本部への不信感を生じさせるような言動をマスコミなどに流した」ということです。
弁当とは、今回の値引き販売の対象となる商品です。新しく値引きの方針をつくったのなら、本社へ提出する資料が作れないことはありうることです。それは意図的というものではなく、契約不履行とまでいうものではないでしょう。マスコミに情報流出させた、ということですが、事実を報道しているのであれば、独占禁止法違反の内部告発であり、契約違反どころか、内部告発者を不当に扱っているので、公益通報者保護法にセブンイレブンが違反しているように思われます。

実際のところ、本社と店長の関係は使用者と労働者という形ではなく、雇用関係にあるわけではないので公益通報者保護法に違反とはならないでしょう。しかし不当に各店舗を扱っているといえるでしょう。

契約破棄された店舗の店長たちは訴訟を起こしていますから、裁判所での判断が待たれます。